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| 取締役は、職務執行に際して法令、定款および「暁星アソシエイツ株式会社F.K経営理念」を誠実に遵守するとともに、以下に定める体制を整備し、もって当社における業務の適正を確保し、企業統治の質の向上を図ります。 |
- 1、取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- 当社は、取締役会が定める情報管理に関する規程に基づき、取締役および執行役員の職務執行に係る情報を体系的に保存し、管理します。
- 2、損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 当社は、業務遂行に伴うリスクのうち会社経営に重大な影響を及ぼし得る保険引受リスク、資産運用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスクおよびグループ会社に係るリスクについて、取締役会が定めるリスク管理に関する規程に基づき、個々のリスク管理に係る体制およびこれらのリスクを統合し管理する体制を整備します。
- 3、取締役および執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役は、各取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、取締役会を毎月、および必要に応じて随時開催して経営論議を深めるとともに、適宜情報交換を行うなど取締役間の連携を図ります。取締役会は、会社業務の的確かつ迅速な執行に資するため、執行役員を選任し、その執行すべき業務の範囲を定めて、当該業務の執行を委任します。
また、当社は、執行役員および使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、組織に関する規程において組織単位ごとの職務分掌、執行責任者、職務権限の範囲、執行手続の細目などを網羅的に定めます。
- 4、取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- 当社は、取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するため、これらの者が遵守すべき行動規範を制定し、コンプライアンスに関する取締役会の諮問機関としてコンプライアンス推進本部を設置して、コンプライアンス推進計画の立案、コンプライアンス推進施策の実行などを所管させるとともに、社外委員を中心とした業務監査・コンプライアンス委員会を設置し、その指示・監督の下で法令等遵守態勢を整備します。なお、当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、警察 等と連携し断固とした姿勢で臨みます。
また、内部監査態勢を整備するとともに、コンプライアンス上の問題が発生した際の報告・通報、情報収集、調査・分析および再発防止に関する体制についてコンプライアンス推進本部を中心に整備します。特に、会社経営に重大な影響を及ぼし得る事案については、取締役会および監査役が報告を受け、深度ある審議を行います。
- 5、財務報告の適正性を確保するための体制
- 当社は、当社の単体および連結ベースでの財務報告の適正性を確保するための体制、その他法令等に定める情報開示について適切な開示が行われるための体制を整備します。
- 6、当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 当社は、企業集団における業務の適正を確保するため、関連各社が「暁星アソシエイツ株式会社F,Kの経営理念」を基礎としつつ本決議に定めるところに準じて業務運営に関する規程その他の体制を整備するよう支援します。また、関連各社の運営・管理に関する規程を定め、関連各社の業務運営の管理およびその育成等を所管する部門を明確にするとともに、関連各社に係る重要事項を決定する手続を整備します。さらに、不適正な業務の遂行を防止するため、報告・通報および情報収集に係る体制の整備に努めます。
- 7、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- 当社は、取締役会が定める監査役補助者に関する規程に基づき、使用人の中から取締役会において監査役補助者を選任することとします。
- 8、監査役を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 当社は、監査役補助者に関する規程に基づき、監査役補助者の選任、解任、処遇の決定等にあたっては監査役会の同意を得ることとし、監査役補助者の人事上の評価は監査役会が行うことにより、取締役からの独立性を確保します。また、監査役補助者はその職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役および業務執行の責任者等から指揮命令を受けないこととします。
- 9、取締役、執行役員および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- 当社は、監査役会の同意を得て、取締役、執行役員および使用人が監査役に報告すべき事項および時期を定め、もって監査役の監査の実効性の向上を図ります。取締役、執行役員および使用人は、上記の定めに基づく報告を確実に行います。また、監査役が当該定めのない事項について報告を求めるときであっても、速やかに対応します。さらに、監査役が取締役または執行役員の職務の執行に関して意見を表明し、またはその改善を勧告したときは、当該取締役または執行役員は、指摘事項への対応の進捗状況を監査役に適宜報告します。
- 10、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 当社は、監査役が本社各部門および支店その他の営業所に立ち入って監査を行う場合その他監査役が協力を求める場合は、可能な限り他の業務に優先して監査役に協力します。また、監査役に経営会議その他重要な会議への出席を求め、取締役および執行役員との十分な意見交換を求めます。
- 11、内部監査部による監査体制
- 代表取締役直轄の部署とし、直接監査報告を行うことができ、又社外においても社外監査部とし法令の遵守等、法務部としての機能を果たすものとする。
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平成6年8月31日 取締役会決議
平成10年8月31日 一部改定
平成15年8月31日 一部改定
平成18年8月31日 一部改定
平成20年8月31日 一部改定 |
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